法人成りと同時に、商標登録は必要?不必要?

法人成りと同時に、商標登録は必要?不必要?

会社名(商号)は会社設立の際、法務局に登記することで認められます。(同一住所に同一商号は認められません)

これに対して、『商標登録』は特許庁に出願申請し、審査を受けて認められるものです。原則として他社が同じ社名を商標登録していたら、後から申請した社名の商標登録は認められません。

登記と商標登録では目的がまったく違うものです。社名が登記されたからといって、社名の入った商品を販売できるのか・・あなたの社名がすでに商標登録されていたら、商品に社名をつけることはできません。調べずに社名を使った商品を大々的に販売すると「商標権侵害」で訴えられることも考えられるのです。

ここでは『商標登録』とはどんな力を持つのか、法人成りに商標登録は必要なのかを見ていきます。

法律と行政手続きの専門家
行政書士 高柳麻紀

『商標登録』とは

商標は特許庁による審査を経て登録されるもので、文字だけでなく、ロゴやイラスト、音にも商標登録が認められます。これを登録することで、他者は勝手に使用することはできなくなり、独占権を持って使うことができるようになります。

普段の生活の中で、有名な社名やロゴマーク、ブランドの価値を感じて商品を選んだり、安心して使用したり購入できたりしますよね。あのコンビニはお惣菜が美味しい、あっちのコンビニはスイーツが美味しい・・など消費者にとっては重要な判断基準になります。

ロゴが似ている・・・といった問題がニュースになることがありますね。あるロゴを商標登録している側からすると、自社(自身)のブランド価値を勘違いによったとしても侵害されることになります。ブランドのロゴを勝手に使用し、利益を出す者がいたら許されることではありません。

こういった権利を守るためにも、商標登録には強い権限が認められています。独占的に使うことができる「独占権」「専用権」、商標の無断使用を禁ずる「禁止権」です。無断で使われた場合には、商品の制作、販売の禁止を求めて、「差し止め・損害賠償」を求めることができますし、商標を貸す代わりに対価を得る「使用権」を使うこともできます。

法人成りに商標登録は必要?

登録が認められれば、メリットも多い商標登録ですが、申請すればなんでも登録されるわけではありません。また会社名(商号)を商標登録したからといって、会社名が保護されるわけではありません。

(目的)
 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする

(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

(商標法:総則より引用)
商標登録には商品の生産か、役務(サービス)が一体となってなければなりません。原則同じ社名で商標登録が先にされていれば、社名の商標登録はできませんし、こだわったロゴマークやキャッチコピーを登録するには、たくさんの商品の袋に必ず使用する、パンフレットなど目に付く場所に使う目的がないなら、お金や時間をかけて商標登録を取るメリットを享受する場面が少なくなります。

商標登録を考えたら・・

商標登録をしたいと考えたロゴや言葉があれば、すでに商標登録されていないかを事前に調べておく必要があります。法人成りを考えた際、商品の展開やブランド力を重視していくのであれば、登記したあとに考えていた社名や言葉が商標登録されていると、勝手には使用できませんので注意が必要です。

商標登録されているかどうかを調べるには「特許庁」に検索画面がありますので便利ですよ。(ちなみに私は「ゆいごん(遺言)」はイメージが暗いので「結言(ゆいごん)」と考えておすすめしたらどうだろう!良い言葉を思い付いたぞ!とぬか喜びしましたが、「結言」はすでに商標登録されていました・・)

法人成りに商標登録しておいたほうが良い場合とは、商品の製造販売を目的としている、言葉の言い換えなどを商標登録しておくことで、後からビジネスを侵害されない、模倣されない、ブランド化を目指すといった場合でしょう。

商標登録にはお金と審査の時間がかかります。自分でできるといってもより時間がかかってしまう可能性もありますので、専門家に相談することをおすすめします。

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