法人成り!社名の決め方 ルールと注意点

法人成り!社名の決め方 ルールと注意点

法人成りをしようと思い立ったら、まず社名を決めることになります。

法人になり名刺を作れば、社名と肩書、名前を必ず口に出すことになります。
自分の会社名ですから、安易には決められませんし、熟考することになるでしょう。

社名(会社法では「商号」といいます)を決める際には、いくつかのルールと注意しておいた方が良いことがあります。

ここでは基本的なルールと注意点を見ていきます。

法律と行政手続きの専門家
行政書士 高柳麻紀

社名(商号)を決める・・ルール

①同一住所で同一の商号はダメ

全く同じ住所に同じ商号は登記が出来ません。最近はシェアオフィスやバーチャルオフィスを利用する会社が増えています。同じビル内に同じ商号を持つ法人がいたら、設立出来ないことになります。逆に、同じ商号でも住所が違えば登記可能ということです。

 

②使える文字・使えない文字

商号には使える文字、使ってはいけない文字が決まっています。

〇使っていい文字:漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字・小文字)・アラビア数字(0,1,2,3,4・・・・)
一定の符号・・「&アンパサンド」「・中点」「-ハイフン」「,コンマ」「.ピリオド」「’ アポストロフィー」

※符号は字句を区切る際にのみ使うことができます。B&B株式会社など
※株式会社Rainbow Consultingなど、ローマ字を使って複数の単語を表記する際にのみ「スペース」が入れられます。

×使ってはいけない文字:?、!、♪、★など上記以外のマーク、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳといったローマ数字

 

③商号の前後に必ず法人の種類を入れる

株式会社ビズサポ、ビズサポ合同会社といった会社の種類に応じた表記を入れなければなりません。先頭に法人種類なのか、後ろに法人種類を入れるのかは自由です。もちろん、株式会社なのに合同会社とつけたりはできません。

 

④支店、部署などは商号に入れられない

株式会社ビズサポ横浜支店、ビズサポ総務部株式会社など、支店・支社・〇〇部といった言葉は商号に入れることはできません。

(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる

(会社法より引用)

⑤他の会社と誤認される商号は禁止

銀行、病院、保険などの言葉はその事業を行っている人だけが使える言葉ですし、事業内容は誰から見ても明らかです。その事業を行っていないのに商号に使ってはいけません。

社名(商号)を決める・・注意点

①同一住所に同一商号がないか

ルールでも述べましたが、まったく同じ住所に同じ商号の会社は登記できません。ドリーム、オンリーワンといった縁起の良さそうな会社は複数あると思いますが、最低限住所がかぶらないかどうかは調べる必要があります。

 

②ドメインが取得できるか

今や自社のホームページは必須といっても過言ではないほど、ほとんどの企業はホームページを作っています。その際にドメイン取得が必要になりますが、ドメインは一つのページに一つと決められています。他の企業で使われているドメインは使えないことになります。社名が使えないにせよ、業種のイメージが湧くようなドメインが好ましいですね。

 

③商号の意味

インパクトを狙いたいと思っても、それが明らかに一般的に公序良俗に反するような社名は避けましょう。「搾取株式会社」「合同会社闇金」・・・犯罪に関する言葉や、猥褻(わいせつ)な言葉を使用するのはダメですよ。

また、商号を決めるポイントとしては、『あまり長すぎない』『自分の理念を込める』『外国語を使う場合は意味に注意する』『読みにくい外国語はカタカナ表記にする』といったこともあります。社名は変更もできますが、悪評があったから変更したんだな・・なんて思われる可能性もあります。社名(商号)は自分の分身のような存在になると考えて、愛着を持てる名前にしたいものです。

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