NPO法人の作り方・会社設立・メリット・デメリット

NPO法人の作り方・会社設立・メリット・デメリット

NPO法人とは「Nonprofit Organization」の略語でNPO法に基づき法人格を得た「特定非営利活動法人」と言います。非営利と聞くとお金を稼いではいけないのか?ボランティア活動を行うの?といったイメージがあると思いますが、NPO法で規定されている20種類の活動目的につき事業(活動)を行い利益を得ることができます。

「営利を目的としない」のであって、報酬を経費として計上することも可能です。

ただし、一般企業のように儲かったから社長にいくら、役員にはいくら、社員にはいくらといった地位別に差をつけた利益分配はできません。メンバーは平等に報酬を得ることになります。また利益は「活動のため」に使う活動費としてしか使えません。

法律と行政手続きの専門家
行政書士 高柳麻紀

NPO法人設立の流れ

1.活動の業種を確認する

活動内容は20の目的に分かれています。団体の活動内容は下記の20のうちのどれかに当てはまる活動でなければ認められません。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

(特定非営利活動促進法(NPO法):別表(第二条関係)より)


 

2.設立発起人会を開く

設立をする人達を発起人といいます。発起人会にて活動内容や設立の趣旨、代表者や法人名など必要な事項を決めます。


 

3.定款の作成

NPO法第11条に定款に記載しなければならない事項が挙げられています。これに沿った定款の作成が必要です。

第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
五 社員の資格の得喪に関する事項
六 役員に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
九 会計に関する事項
十 事業年度
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二 解散に関する事項
十三 定款の変更に関する事項
十四 公告の方法

(特定非営利活動促進法(NPO法)より)


 

4.設立総会を開く

メンバー全員で設立総会を開きます。設立発起人会で決めた内容を基に最終的な意思決定を行います。意思決定を証明する議事録をとっておく必要があります。


 

5.設立承認の申請を行う

所轄庁へ設立認証の申請を行います。書類は受理された日から1~2ヶ月市民にも公開されます。3ヶ月程度で認証または不認証が下されます(審査には6ヶ月ほどかかることもあります)。もし不認証の場合はその理由が通知に記載されるので、訂正箇所を訂正して再度申請を行うことができます。


 

6.法人設立の登記を行う

認証されたら、2週間以内に管轄する法務局に設立登記を行います。


 

7.所轄庁に法人設立を届け出る

登記が完了したら、所轄の行政庁に設立の届出をします

NPO法人のメリット

①設立費用と税金が節約できる

NPO法人には資本金・出資金に関する決まりはないので、費用がなくても設立可能です。資金を調達する主な手段である寄付金には税金がかかりません。さらに、登記時の登録免許税もかからないので法人の財産がなくても少額で設立することができます。

また、法人団体加入の入会金や会費などは税金対象としての収益にならないほか、収益事業を行っていないNPO法人は、法人住民税などが免除される場合があります。

②社会的信用度が高い

NPO法人は国から時間をかけて認可された団体ですので、法人として社会的信用度が高いといえます。
法人格がありますので、契約の締結、土地の登記など法人としての権利義務を持つことが出来ますし、厳しい審査を受けていますので融資の面でも有利になるといえます。

社会的課題の解決のため目的を掲げているNPO法人ですから、国や地方公共団体との事業連携といった場面も期待できるでしょう。

③補助金・助成金が活用できる

一般的に民間企業が活用できる補助金・助成金は、

  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人

は対象外(補助金を受けることができない)となっていることが多いのですが、NPO法人は一定の条件のもと、補助金・助成金が受けられる対象です。例えば、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていることが挙げられます。

※法人税法施行令第5条に規定される34事業とは以下の通りです。

法人税法施行令からの抜粋(平成21年3月31日現在)
(収益事業の範囲)
第五条  収益事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。一  物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
二  不動産販売業
三  金銭貸付業
四  物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
五  不動産貸付業
六  製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含む)
七  通信業(放送業を含む。)
八  運送業(運送取扱業を含む。) 有償介護タクシー
九  倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。)
十  請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。) 他のNPOや団体の商品を委託販売する場合の、委託手数料なども該当します。
十一  印刷業
十二  出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
十三  写真業
十四  席貸業
十五  旅館業
十六  料理店業その他の飲食店業
十七  周旋業
十八  代理業
十九  仲立業
二十  問屋業
二十一  鉱業
二十二  土石採取業
二十三  浴場業
二十四  理容業
二十五  美容業
二十六  興行業
二十七  遊技所業
二十八  遊覧所業
二十九  医療保健業(介護保険事業も含まれる)
三十  洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。)
三十一  駐車場業
三十二  信用保証業
三十三  その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)を行う事業
三十四  労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)

受給資格のあるNPO法人にとっては事業拡大の資金として使うことができますね。

NPO法人のデメリット

①活動内容の制限

NPO法人を設立して活動するには、定款にて目的を策定し、国の認証を得なければなりません。活動内容は20種類定められていて、この種類以外の事業活動は認められません。

 

②設立に時間がかかる

スピーディーに進めば1,2ヶ月で設立可能な株式会社や合同会社・一般社団法人などに比べて、NPO法人は認証手続きに必要な書類の作成から所轄庁への認証申請、認証にかかる期間を考えると時間がかかります。

【認証申請に必要な書類】

1 設立認証申請書・・1部
2 定款・・2部
3 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿・・2部
4 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し・・1部
5 役員の住所及び居所を証する書面・・1部
6 役員うち10名以上の者の名簿・・1部
7 確認書・・1部
8 設立趣意書・・2部
9 設立認証申請書についての意思決定を証する議事録の写し・・1部
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書・・2部
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書・・2部

これらの書類作成に2~3ヶ月、認証申請をすると市民にも1~2ヶ月ほど縦覧されます。その後の審査に3~4ヶ月、長い場合6ヶ月程かかる場合もあります。

 

③事務処理に労力がかかる

NPO法人は事業年度ごとに事業報告書を所轄庁に提出する義務があります。(NPO法:第29条事業報告書等の提出 )これを怠ると20万円以下の過料に処される場合があります。(NPO法:第80条 罰則)こういったルールは民間企業にはありませんので、事務処理が増えることになります。

 

④社員(正会員)の問題

NPO法人の設立には、10人以上の社員(その内3人以上の理事と1人以上の監事)が必要です。株式会社や合同会社が1人からでも設立できるのに対して、事業目的に賛同する社員が最低10人必要になり、手続きが煩雑になります。また、NPO法人は趣旨や目的に賛同した人の参加を拒否することはできません。信頼関係を築ける社員のみを参加させることなどが出来ないことになりますので、社員間の問題が起こりやすい状態になることも考えられます。

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