副業でも法人成りした方がお得?そのタイミング

副業でも法人成りした方がお得?そのタイミング

「副業サラリーマン」といった言葉が聞かれる現在。副業を認めている企業も多くなっています。簡単にネットショップで物を売ることができる時代にもなりました。自分の得意分野を生かして受注を募るサイトもありますね。不動産や投資で収入を得る人もいます。

こういった副業もある一定の収入となれば、生活のレベルアップにつながりますし、やりがいも出てくるでしょう。また、収入を得ている以上、個人で確定申告をする必要も出てきます。

ここでは副業サラリーマンでも法人成りした方がよいか、そのタイミングについて見ていきます。

法律と行政手続きの専門家
行政書士 高柳麻紀

副業から法人成りのメリット

①節税

副業での所得が500万円を超えたら、個人事業主としての所得税よりも、法人税のほうがお得になります。
法人税は会社の規模により税率が異なりますが、課税所得が800万円以下で19%800万円を超えると23.2%と、ほぼ一律で決まっています。一方個人事業主の場合は所得が増えれば増えるほど税率は上がります。課税所得が330万円以上で20%、これに住民税10%がかかります。課税所得が695万円以上で23%、900万円以上で33%と税率がどんどん上がります。

 

②経費の幅が広がる

法人成りをすると、自分への役員報酬だけでなく、家族を役員にすると、家族に支払う給与にも給与所得控除が適用されます。
自宅も社宅としての扱いになるので、家賃を経費に計上することができます。個人事業主は自分に給与を払ったり、退職金を拠出したりできませんが、法人成りすると退職金も経費にできるのです。

 

③信用面

個人事業主に比べ、法人のほうが信用を得られることがあります。取引先が個人とは取引しないといった場合や、融資を受けようとするときは法人である方が有利に働くことが考えられます。

 

④事業年度を自由に決められる

個人事業主の事業年度は1月~12月と決められています。法人成りした場合は自由に事業年度を決めることができます。本業の繁忙期などを考えて事業年度を決めれば、スムーズに本業と副業の両立ができるでしょう。

 

⑤赤字繰越しの期間

個人事業主では赤字繰越しが3年間であるのに対し、法人は10年繰越しが出来ます。赤字繰越しとは赤字になった事業の翌年黒字になった場合、赤字を相殺できることです。所得が減ることで税金が安くなるメリットがあります。

副業から法人成りのデメリット

①設立にお金がかかる

株式会社の場合は、設立費用約25万円+資本金。合同会社は資本金はそれほど積む必要はありませんが、設立には約10万円がかかります。資金に多少の余裕がない方には法人成りはおすすめできません。また法人成りをすると、赤字経営だとしても7万円の税金は必ず支払う必要があります。

 

②手続き

個人事業主は「開業届」を税務署に提出するだけで事業を始められます。法人成りをするとなると、会社設立手続きは簡便にはいきません。

  • 事業目的を決め、資本金を用意して「定款」を作成する(公証人の認証が必要な場合も)
  • 登記に必要な書類を作成する
  • 法務局で登記をする
  • 銀行口座開設、社会保険の加入

自分で設立となると本業もありますし、3週間~4週間程度の日数をみておく必要があります。

 

③事務処理が煩雑になる

個人事業主で確定申告する場合よりも、法人成りすると会社法に基づき、さらに複雑な会計処理と決算処理が必要になります。源泉徴収の納付書や源泉徴収票の作成も義務になります。これらを税理士に依頼するとスムーズで安心ですが、費用はかかりますね。

法人成りのタイミング

【副業としてのビジネスの売上が伸びてきたとき】
一般的に売上高1000万円越え、利益500万超えを見通せるようになった頃に法人成りを考えたほうがよいとされます。節税対策の幅が広がるからです。サラリーマンの場合は会社で管理され税金のことを個人的に考えることはないでしょうが、個人事業主として副業をしており、経費を引いても課税所得が500万円を超えるようになるようになったら、法人成りをしたほうが節税対策に繋がります。

 

法人成りのメリットとされる経費の幅も広がります。「経費としての処理」という概念がサラリーマンにはないとすると、給与・役員報酬、家賃や日用品、保険料、日当など事業に関する費用が経費として計上できる法人は、これらを経費として処理することで所得が減少し、税率が下がることになるのです。

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