医療法人の作り方・設立・メリット・デメリット
医療法人とは、個人で開業していたクリニック、診療所、介護医療院などを法人として設立できるものです。(医療法:第39条)
設立するためには都道府県知事の認可が必要です。(法:第44条)
社団としての医療法人と財団としての医療法人の二つの形態があります。
社団形態の医療法人は、医療施設の開設を主な目的とした「人の集合体」に法人格が与えられたものです。法人の資産は、拠出又は寄附からなります。財団形態の医療法人は、医療施設の開設を主な目的として寄附された「財産」に法人格が与えられたものです。 医療法人は、公益法人でも営利法人でもなく、いわば両者の中間的性格を持つ、医療法 による特別法人であるといえます。
(神奈川県医療法人設立の手引きより)
医療法人の設立は必要書類や事前に決めておいた方がよいことがかなり複雑です。ご自身で出来ないとは言えばませんが、お仕事の時間を割かず、スムーズな設立には専門家への相談をおすすめします。
法律と行政手続きの専門家
行政書士 高柳麻紀
①医療法人設立までの流れ
1.定款または寄付行為の作成
医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄附行為」でそれぞれ基本事項を定めます。
必要事項は医療法44条で定められています。
一 目的
二 名称
三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員に関する規定
七 理事会に関する規定
八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
十 解散に関する規定
十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
2.設立総会の開催
定款・寄附行為の作成が終わったら設立総会を開催し、次の事項を医療法人の設立者(後の社員)で決定しなければなりません。
- 医療法人の設立の承認
- 社員の確認
- 定款または寄附行為の承認
- 設立時の財産目録の承認
- 会計年度、初年度分の事業計画および収支予算の承認
- 役員の選任
- 設立代表者の選任
- 診療所の土地、建物を賃借する場合の契約の承認
- その他の必要事項
設立総会の議事及び決議事項は議事録として作成し、保存します。この議事録は認可申請の際必要な書類となります。
3.設立認可申請書の作成・提出
設立認可申請書は本審査の前に、素案として事前審査を受けます。都道府県によって差がありますが、面談・実地調査・書類審査・医療審議会などが行われます。事前審査~本審査~認可まで6,7か月を要します。
4.設立登記申請
医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。(医療法第46条)と定められています。また、成立時の財産目録を作成し、常に主たる事務所に据え置かなければならないともしています。
登記が完了した時点で設立となります。
②医療法人設立のメリット
事業の拡大が目指せる
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務(これに類するものを含む。)の全部又は一部を行うことができる。(医療法第42条各号)
なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であること。
(厚生労働省:医療法人の業務範囲より)
とあります。病院経営をいった本来業務には、院内に売店を設置できる・患者用駐車場の運営・医療用器具(松葉づえなど)の販売などがあります。これと別に定款または寄附行為に定めておけば運営可能な事業を行うことができ事業拡大につながるでしょう。
法で認められているものは以下の通りです。
一 医療関係者の養成又は再教育・・看護師養成やリハビリテーションの専門学校の経営など
二 医学又は歯学に関する研究所の設置
三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設・・巡回診療所、訪問介護センターの開設、分院の開設
四 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設
五 疾病予防のために温泉を利用させる施設
六 保健衛生に関する業務・・薬局など
七 社会福祉法掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施・・老人のデイサービス、障害者入所施設
八 有料老人ホームの設置
税金の軽減
個人事業主としての所得税にくらべ、医療法人設立により法人税徴収のほうが安くなります。個人経営の場合、所得は開業医一人にかかるため所得税が大きくなりますが。医療法人は理事長のほかにも家族を役員にすると、役員報酬として所得を分散できます。所得が分散されることで、課税される所得税が少なくなり、節税が期待できます。
相続のしやすさ
個人経営のクリニックなどは子供に継いでほしいと考えた場合、通常の相続と同様の扱いになりますので、相続税が発生します。医療法人では会社の事業継承と同じ考えから、理事の名前を子供に変更するだけですみます。また利益が出て資産が増えても、最初に拠出した資産以外は相続財産とはなりません。
社会的信用
医療法人を設立することで、対応可能な診療科が増えると、個人クリニックに比べて病院としての知名度や信頼感が増すといえます。個人で資金調達をするには保証人が必要になりますが、医療法人では借主の主体が医療法人、保証人は理事長となるため事実上一人で資金調達が可能ですし、理事長への責任やリスクを医療法人に分散できることになります。
③医療法人設立のデメリット
事務の複雑化
医療法人を設立すると、個人で経営していた時に比べて行政庁に提出すべき書類が増えます。
- 財産目録
- 事業報告書
- 監事報告書
- 貸借対照表
などです。
また法務局に役員変更登記や資産総額の登記も必要です。医療法人は設立時の申請に沿った経営、透明性を確保する目的で監督庁のチェックが厳しくなることがあります。
配当の禁止と地方税
医療法人は地域の医療に貢献するという公的側面が強いため、利益を配当という形で分配することは禁止されています。
また、地方税として赤字でも最低7万円の地方税を納めなければなりません。
厚生年金への加入
医療法人を設立すると、社会保険と厚生年金への加入が義務となります。個人事業の場合、従業員が5人未満であればこの加入義務はありません。
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